規制を緩めて地域の活性化を目指す国の「構造改革特区」という政策のひとつに「どぶろく特区」というものがあります。
どぶろく特区ではどんな規制が緩和されているのか、どんな地域がどぶろく特区となっているのかなど、どぶろく特区に関して判りやすくご説明します。
どぶろく特区とは
酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、 製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
酒造免許を取得するには最低製造量基準といって、下の表にあるように製造免許を受けた後1年間の製造見込数量(年間の製造見込数量が6kℓに達していること)が一定の数量に達することが必要です。
年間6,000リットルというのは一升瓶で3,000本以上製造しなければいけませんので、個人で免許を取得するのはかなり厳しい条件になります。
農家民宿や農園レストランなど「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる農業者を「特定農業者」といいます。
どぶろく特区内の特定農業者が、特区内に所在する自己の酒類製造場で、「濁酒(どぶろく)」を製造しようとする場合には、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準(年間の製造見込数量が6kℓに達していること)は適用しないこととされています。
酒税法の規制 | 特区 |
酒類製造の免許要件:1年間の酒類製造見込み数量6,000リットル以上 | 適用しない |
酒類製造の免許取消要件:3年続けて年間製造数量が6,000リットル未満 | 適用しない |
上記以外の規制(記帳義務、酒税納付等) | 適用する |
どぶろく特区での製造免許取得要件
年間最低製造量基準はありませんが、どぶろく特区でどぶろくの製造免許を取得するためには、以下のような要件があります。
地域要件 | どぶろくの提供を通じて地域の活性化を図ることが必要である地域 |
免許申請者 | 農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者 |
製造できる酒類 | 米(自ら生産したものに限定)、米こうじ及び水等を原料として、こさないものに限る。 「どぶろく」は、酒税法上の「醸造酒類」のなかの「その他の醸造酒」に分類される。 |
製造場 | 特区区域内に所在する自己の酒類製造場であること。 |
どぶろくの提供方法 | 自己の営業場での提供(飲酒させること) 製造場での販売(量り売り) |
どぶろく特区における「どぶろく」の定義
どぶろくとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
A:米(※1)、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの
B:米(※1)、水及び麦などの特定物品(※2)を原料として発酵させたもので、こさないもの
※1 米は、自ら生産したもに限ります。
※2 特定物品とは、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすをいいます。
原材料についての留意点
どぶろくを作る際に使用する「米」は自ら生産したものに限定されますが、「米こうじ」の素材となっている米については、自ら生産したものである必要はありません。
市販の「米こうじ」を使用することができます。
Aの濁酒(どぶろく)を製造する場合は、「米」、「米こうじ」、「水」のすべてを使用する必要があります。
Bの濁酒(どぶろく)を製造する場合は、「米」、「水」、「1つ以上の特定物品」のすべてを使用する必要があります。
発酵の助成促進又は腐敗等の防止のため、必要最小限の酸類(乳酸(乳酸菌を含む)、りんご酸など)を加えることができます。
この場合、食品衛生法が適用されますので、使用できる添加物の制限や添加物の表示義務等について注意が必要です。
注)ヨーグルトは酸類に該当しないので使用できません。
製造方法の留意点
こした場合や蒸留した場合、あるいは濁酒(どぶろく)以外のものを混和した場合は、無免許製造又は免許条件違反となり、懲役又は罰金の刑及び免許取消を受けることがあります。
注)「こす」とは方法のいかんを問わず、液状部分とかす部分に分離する全ての行為をいいます。
例えば、どぶろくの上澄みの部分を他の容器に取り分けることも「こす」ことになります。
原料の一部に「麦」を使用して発泡性を有する酒類を製造した場合には、発泡酒の無免許製造となり、懲役又は罰金の刑及び免許取消を受けることがあります。
原料の一部に「麦」を使用し密封性の高い容器で製造する場合には、製造した酒類が「発泡性」を帯びないよう注意が必要です。
濁酒(どぶろく)を「すりつぶす」ことや「加熱殺菌する」ことはできます。
全国のどぶろく特区一覧
どぶろく特区は以下のように全国に展開されています。
北海道のどぶろく特区
青森県のどぶろく特区
岩手県のどぶろく特区
藤沢町どぶろく特区
宮城県のどぶろく特区
秋田県のどぶろく特区
山形県のどぶろく特区
福島県のどぶろく特区
会津若松市「来てみらんしょ、呑んでみらんしょ」どぶろく特区 (販売店情報あり)
茨城県のどぶろく特区
群馬県のどぶろく特区
千葉県のどぶろく特区
御宿町・布施村街道里山活性化どぶろく特区
新潟県のどぶろく特区
魚沼市入広瀬区域さんさい共和国再生特区
じょんのび高柳活性化特区
富山県のどぶろく特区
なんと活性化どぶろく特区
石川県のどぶろく特区
山梨県のどぶろく特区
長野県のどぶろく特区
岐阜県のどぶろく特区
臥龍桜の里・一之宮どぶろく特区 どぶろく特区の宿情報有り
高山市荘川ふるさと再生特区
静岡県のどぶろく特区
三重県のどぶろく特区
京都府のどぶろく特区
ふるさと舞鶴 どぶろく特区
大阪府のどぶろく特区
兵庫県のどぶろく特区
鳥取県のどぶろく特区
島根県のどぶろく特区
岡山県のどぶろく特区
広島県のどぶろく特区
山口県のどぶろく特区
徳島県のどぶろく特区
香川県のどぶろく特区
愛媛県のどぶろく特区
“とうおんブランド”どぶろく・果実酒・リキュール特区
高知県のどぶろく特区
香南市どぶろく・リキュール特区
佐賀県のどぶろく特区
長崎県のどぶろく特区
熊本県のどぶろく特区
大分県のどぶろく特区